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奈良地方裁判所 昭和57年(行ウ)1号 判決

原告 米田泰三

被告 葛城税務署長

代理人 布村重成 井上勝比佐 松井瑛郎 羽者家譲 石田俊雄 ほか二名

主文

原告の請求は、これを棄却する。

訴訟費用は、原告の負担とする。

第一当事者の求めた裁判

一  請求の趣旨

1  被告が原告に対して昭和五四年一一月二九日になした昭和四九年分所得税の決定処分及び重加算税の賦課決定処分はこれを取消す。

2  訴訟費用は、被告の負担とする。

二  請求の趣旨に対する答弁

主文と同旨

第二当事者の主張

一  請求原因

1(一)  原告が昭和四九年度分の所得税の確定申告をしなかつたところ、被告は、昭和五四年一一月二九日、原告に対し、別紙昭和四九年度課税処分経過表(ただし、区分欄、決定処分等欄、年月日欄)記載のとおり、課税処分(以下「本件課税処分」という。)並びに重加算税賦課処分をした。

(二)  原告は、本件課税処分に対し、異議の申立て、審査請求をしたが、いずれも棄却された。その経過は、右経過表(ただし、異議申立て欄以下)記載のとおりである。

2  しかしながら、本件課税処分には、左記のとおりの違法(瑕疵)がある。

(一)(1) 原告は、左記のとおり、別紙物件目録(一)記載の土地(以下、第一土地という。)及び同目録(二)記載の土地(以下、第二土地という。)を譲渡した。

対象

買受人

売買年月日

売買代金

(1)

第一土地

吉岡一彦

昭和四八年

一二月八日

金一四八万円

(2)

第二土地

吉岡伊三郎

同四九年

四月一〇日

金一〇〇万円

(2) ところで、右取引の実情は次のとおりである。

第一土地については、原告は、右売買年月日に、司法書士島田善喜事務所において、吉岡一彦の代理人森川一郎から、既に契約締結時(同年一一月二八日)に受領していた手付金二〇万円を除いた残額一二八万円の支払いを受けたので、同日、右一彦代理人森川に対し、第一土地を引渡し、そして、その所有権移転登記手続に必要な書類を交付した。

また、第二土地についても、第一土地と同じ場所で、前記売買年月日に、吉岡伊三郎の代理人森川一郎から、既に契約締結時(昭和四九年一月二五日)に受領していた手付金五〇万円を除いた残代金五〇万円の支払いを受けたので、同日、右伊三郎代理人森川に対し、第二土地を引渡し、そして、その所有権移転登記手続に必要な書類を交付した。

(二) ところが、被告は、左記のとおり認定したうえで、本件課税処分並びに重加算税賦課処分を行なつた。

(1)

対象

買受人

売買年月日

代金額

(a)

第一土地

吉岡一彦

昭和四九年

一月二一日

金九五〇万円

(b)

第二土地

吉岡伊三郎

同年五月八日又は九日

金八〇〇万円

(2) また、原告主張の前記売買価額は、いずれも仮装されたものであるという理由から、前記のとおり重加算税を課税した。

(三) 右のとおり、被告の本件課税処分並びに重加算税賦課処分には、前提事実(第一土地については、その売買時期及び代金額、第二土地についてはその代金額)の認定を誤つた違法がある。

よつて、原告は、被告のなした本件課税処分並びに重加算税賦課処分の取消しを求める。

二  請求原因に対する認否

1  請求原因1の事実は認める。

2  同2の冒頭の、本件課税処分が違法である旨の主張は争う。

(一)(1) 同2(一)(1)の事実のうち、原告が第一土地を吉岡一彦に、そして第二土地を吉岡伊三郎に対し、それぞれ売渡したことは認め、その余の事実は否認する。

(2) 同(2)の事実は否認する。

(二) 同(二)の事実は認める。

(三) 同(三)の主張は争う。

三  抗弁

1(一)  原告の昭和四九年分の所得金額及び税額並びにその算定のための計算は、左記のとおりである(別紙物件目録(一)の土地(第一土地)のうち1ないし4記載の土地を総称して以下(A)土地と、そして、同目録(一)の土地(同右)のうち5記載の土地を以下(B)土地という。)。

なお、原告は、(B)土地及び第二土地は昭和四四年一月一日以前から所有していたものであり、(A)土地は昭和四八年七月五日訴外阪本弘美から購入したものである。

区分              主張額

(一)〈1〉 農業所得金額         一五〇万〇〇〇〇円

〈2〉 所得控除額          一四八万〇九一〇円

内訳

ア 社会保険料控除額           八万八〇八〇円

イ 生命保険料控除額           一万〇三三〇円

ウ 配偶者控除額            二三万二五〇〇円

エ 扶養控除額             九一万七五〇〇円

オ 基礎控除額             二三万二五〇〇円

〈3〉 課税総所得金額(〈1〉-〈2〉) 一万九〇〇〇円

(二) 分離短期譲渡所得金額        六三七万二三九九円

(三) 分離長期譲渡所得金額        八八四万九二二一円

(四) 算出税額              四三二万〇五〇〇円

〔算式(一)〈3〉×10/100+(二)×40/100+(三)×20/100但し(二)(三)は1000円未満切捨て〕

(五) 重加算税額 一五一万一三〇〇円

〔算式 (二)×40/100+(三)×20/100×35/100但し( )内の合計額1000円未満切捨て〕

(二) 分離短期譲渡所得金額の算出根拠

項目

金額

〈1〉 第一土地を訴外吉岡一彦に譲渡した収入金額九五〇万円の内、(A)土地に対応する収入金額

七一三万二三九九円

〈2〉 取得費

七〇万〇〇〇〇円

〈3〉 譲渡費用

(A)土地の測量費草刈代並びにクイとクイ打ち代

六万〇〇〇〇円

〈4〉 分離短期譲渡所得金額

〈1〉-(〈2〉+〈3〉)

六三七万二三九九円

(三) 分離長期譲渡所得金額の算出の根拠

項目

金額

〈1〉 第一土地を吉岡一彦に譲渡した収入金額九五〇万円の内、(B)土地に対応する収入金額

二三六万七六〇一円

〈2〉 第二土地を訴外吉岡伊三郎に譲渡した収入金額

八〇〇万〇〇〇〇円

〈3〉 右〈1〉の取得費

(租税特別措置法(昭和五四年法律一五号による改正前のもの。以下「措置法」という。)三一条の三)

一一万八三八〇円

〈4〉 右〈2〉の取得費

(措置法三一条の三)

四〇万〇〇〇〇円

〈5〉 特別控除額

(措置法三一条二項)

一〇〇万〇〇〇〇円

〈6〉 分離長期譲渡所得金額

(〈1〉+〈2〉)-(〈3〉+〈4〉+〈5〉)

八八四万九二二一円

2(一)  ところで、本件の如く、農地を譲渡した場合、その収入金額の収入すべき時期は、農地法三条一項所定の許可があつた日と当該農地の引渡しがあつた日とのいずれか遅い日によることを原則とし、例外的に、これらの日のうちいずれか早い日又は、当該農地譲渡に関する契約が締結された日により、総収入金額に算入して申告があつたときは、これを認めることとされている(所得税基本通達三六―一二)。

(二)  原告は、第一土地の譲渡につき、昭和四八年分の所得税の確定申告をしていない。したがつて、原告の第一土地の譲渡に関する譲渡所得については、農地法所定の許可を受けた日、又はその引渡しがあつた日のいずれか遅い日の属する年分の譲渡として課税することになる。

(三)  ところで、原告と一彦との間でなされた昭和四八年一一月二八日付の第一土地の売買契約においては、第一土地の所有権が移転するのは売買代金の支払完済のときとする旨の特約が付されているところ、一彦は、右売買代金を、昭和四九年一月一九日頃、一括して原告に支払い、同月二一日に所有権移転登記を経由している。これらの点よりすると、第一土地については、同年一月一九日ないし二一日頃、原告から一彦に対し、その引渡し又は事実上の支配が移転したものである。

従つて、第一土地の売買については、昭和四九年分の譲渡所得として課税することになる。また、同様の理由により第二物件の譲渡の時期は昭和四九年五月八日ないし同月九日である。

右のとおりであるから、被告の本件課税処分は適法と言うべきである。

3  原告は、第一土地、第二土地の各譲渡価額が前記のとおりであるにも拘らず、これを第一土地については金一四八万円に、また第二土地については金一〇〇万円にそれぞれ圧縮したうえ、虚偽の売買代金を記載した売買契約書を作成して、本件各取引の代金額を仮装、隠ぺいしたものである。

原告の右行為は、国税通則法第六八条第二項に規定する重加算税の課税要件を具備している。

したがつて、重加算税の賦課処分もまた適法である。

四  抗弁に対する認否

1  抗弁1の事実は認める。ただし、第一土地及び第二土地の実際の譲渡代金額の点は争う。

2(一)  同2(一)(二)の主張のうち、収入金額の収入すべき時期の解釈並びに原告が第一土地の譲渡につき昭和四八年分の所得税の確定申告をしていないことは認める。

(二)  同(三)の事実は、否認する。

3  同3の主張は、否認する。

第三証拠関係 <略>

理由

一  請求原因1の事実、同2(一)(1)の事実のうち、原告が第一土地を吉岡一彦に、そして第二土地を吉岡伊三郎にそれぞれ売却したこと、同2(二)の事実及び抗弁1の事実(ただし、第一、第二土地の譲渡代金額の点を除く)は、当事者間に争いがない。

二1  被告は、原告が、第一土地を、吉岡一彦に売買し、引渡しをしたのは、昭和四九年一月二一日頃であり、売買代金は九五〇万円であつた旨主張するのに対し、原告は、これを争い、第一土地は昭和四八年一二月八日に代金一四八万円で売買したものであると主張するので検討する。

<証拠略>を総合すると、

(一)  原告は、昭和四八年一一月二八日、吉岡一彦との間で、第一土地を売渡す旨の売買契約を締結した。その際、原告は、吉岡の了承を得て、実際の取引額とは異る内容の、売買代金を金一四八万円とする土地売買契約書(<証拠略>)を作成するとともに、その売買対象土地の所有権移転の時期につき、買主に右所有権が移転するのは、右売買代金支払完済のときとする旨の約定をした。

(二)  原告は、その後、同年一二月一日に、農地であつた第一土地につき、右売買契約の履行をするため、明日香村農業委員会に対し、その所有権移転に必要な農地法三条一項の許可申請を行い、同月五日、同委員会からその許可を受け、そして、同月一〇日右許可書の交付を受けた。

(三)  ところで、吉岡一彦は、第一土地を植木栽培用地とするため買受けたものであるが、右土地の取得資金の融資を株式会社南都銀行明日香支店から受けるため、昭和四八年一二月一三日、奈良県信用保証協会に対し、植木栽培用地二九六坪を購入するための設備資金として、八〇〇万円の信用保証の申込みをしたところ、同信用保証協会から右申込額と同額の信用保証の供与を受けることができ、更に、昭和四九年一月一九日、前記銀行から金八〇〇万円の融資を受けた。

(四)  吉岡一彦は、前記銀行から融資を受けた八〇〇万円を、同日、一旦、同銀行明日香支店の同人の普通預金口座に入金した上、同日、金一、〇〇〇万円の払戻しを受けた。

一彦は、後記のとおり、同月一九日頃、原告に対し、第一土地の売買代金として金九五〇万円を支払つた(ただし、領収証は貰わなかつた)。

(五)  原告は、吉岡から右代金を受領して間もない昭和四九年一月二三日、かねて嶋田馨から購入していた土地(奈良県高市郡明日香村雷大柳三〇二ないし三〇四番、同三〇五番の一、二の各土地)の残代金一九八万円を、また、同月二六日、既に嶋田チカエから購入していた土地(右同所二九四番、二九五番の各土地)の残代金六五〇万円をそれぞれ支払つている。

(六)  この間に、原告は、同年一月一八日、第一土地の所有権移転登記手続に必要な書類である、自己の印鑑証明書並びに第一土地の評価証明書を明日香村役場から交付を受け、また吉岡一彦も、同日、自己の住民票を同役場から交付を受けた。

そして、一彦が、前記のとおり、同月一九日頃、原告に対し、第一土地の代金を支払つたので、原告は、一彦とともに、同月二一日、司法書士島田善喜を代理人として、奈良地方法務局橿原出張所に、第一土地の所有権移転登記手続をした。

(七)  なお、前記売買代金が支払われた頃である同月一九日に、高市農業協同組合の原告名義の普通預金口座に金二八〇万円、米田重高(原告の父)名義の普通預金口座に金三〇〇万円がそれぞれ入金されている。

以上の事実が認められ、<証拠略>中、右認定に反する各供述部分は、前掲証拠と対比してにわかに措信し難い。ところで、<証拠略>によると、原告が、昭和四八年七月五日、阪本弘美から第一土地のうち、一二三番、一二四番、一二六番及び一二七番を代金七〇万円で購入した旨の記載があるけれども、右代金額が実際の取引額を忠実に表示しているものであるか否かは疑問であり、右書証をもつてしても第一土地の売買代金額に関する右認定を左右するに足りず、また<証拠略>によつても同認定を動かすに足りないことは後記のとおりであり、他に右認定を覆すに足る証拠はない。

2  次に第二土地の売買につき検討するに<証拠略>を総合すると、

(一)  原告は、昭和四九年一月二五日、吉岡一彦(ただし、取引上の名義は、一彦の父吉岡伊三郎を使用する)との間に、第二土地を売渡す旨の売買契約を締結した。その際、原告は、一彦の了承を得て、実際の取引額とは異る内容の、売買代金を金一〇〇万円とする不動産売買契約証書(<証拠略>)を作成した。

(二)  原告は、昭和四九年一月二九日、第二土地につき、農地法三条一項の所有権移転の許可申請をなし、同年四月九日、前記農業委員会より、その旨の許可を受け、同年五月七日、右許可書の交付を受けた。

更に、原告は、同月七日、所有権移転登記のために、自己の印鑑証明書を前記村役場から交付を受けた。

(三)  他方、吉岡一彦は、同年五月八日、前記村役場から、所有権移転登記用に、吉岡伊三郎の住民票の交付を受け、他に対する売掛金を回収するなどして資金を調達した上、同日頃、原告に対し、第二土地の売買代金として金八〇〇万円を支払つた。

(四)  そこで、原告は、同月九日、一彦(ただし、伊三郎名義をもつて)とともに前記島田善喜を、代理人として、奈良地方法務局橿原出張所に第二土地の所有権移転登記手続をした。

(五)  なお、前記売買代金が支払われた頃である同月八日に、高市農業協同組合の原告名義の普通預金口座に金九八万円、米田高久(原告の弟)名義の普通預金口座に金一〇〇万円、米田重高(原告の父)名義の普通預金口座に金一二〇万円がそれぞれ入金されている。

以上の事実が認められ、<証拠略>中、右認定に反する各供述部分は、前掲証拠と対比してにわかに措信し難い。ところで、<証拠略>によると、奈良県が、同県明日香保健緑地公園建設事業の用地として、明日香村大字雷及び大字小山所在の田畑等を買上げた際の、買収価額の単価が一平方メートル当り約二三九六円であつたことが認められるけれども、右買上げの時期は、昭和四五年七月であり、本件第一土地及び第二土地の売買の時期より三年半余り前であるところ、右の如く県が公共施設建設用地を取得するための買上げ価額は民間における通常の取引価額よりも低く押えられることが多いこと、そして、右買上げ時より本件第一土地及び第二土地の売買の時期に至るまでの期間、全国的に土地の価格が急謄する趨勢にあつたことは当裁判所に顧著な事実であるから、右書証をもつてしても、第一、第二土地の売買価額に関する前記認定を左右するに足りず、他に右認定を覆すに足る証拠はない。

3  以上の認定事実によると、吉岡一彦は、前記売買契約における所有権移転時期に関する特約に基づき、農地法三条一項の許可のなされた後で、その代金金額の支払いを完了した昭和四九年一月一九日頃に原告から第一土地の事実上の支配の移転ないし引渡を受け、その所有権を取得したものであり、第一土地の売買代金は、金九五〇万円であつたこと(従つて、原告主張の代金額金一四八万円は、実際の取引額よりも圧縮されたものであること)、また一彦(吉岡伊三郎名義をもつて取引をする。)は原告から農地法三条一項の許可を受けた昭和四九年四月九日に、第二土地の引渡を受け、その所有権を取得したものであり、第二土地の売買代金は、金八〇〇万円であつたもの(従つて、原告主張の代金額金一〇〇万円は、実際の取引額よりも圧縮されたものであること)と認めるのが相当である。

三  ところで、譲渡所得の総収入金額の収入すべき時期は、譲渡所得の基因となる資産の引渡しがあつた日によるものとされているところ、農地法三条一項等の規定による許可を受けなければならない農地等の譲渡については、同法所定の許可があつた日と当該農地等の引渡しがあつた日とのいずれか遅い日によることを原則とし、例外的にこれらの日のうちいずれか早い日又は当該農地の譲渡に関する契約が締結された日により総収入の金額に算入して申告があつたときは、これを認めるものとされている(所得税基本通達三六―一二)が、右解釈、取扱は相当と認められる。

そして、原告が第一土地の譲渡について昭和四八年分の所得税の確定申告書を提出していないことは、原告の自認するところであるから、第一土地の売買に関する譲渡所得は、農地法三条一項所定の許可があつた日、又は第一土地の引渡しがなされた日のいずれか遅い日の属する年分の譲渡所得として課税されることになる。しかして、前叙認定によれば、第一土地は、原告から、昭和四九年一月一九日、吉岡一彦に引渡しがなされたものであるから、第一土地の譲渡については、昭和四九年分の譲渡所得として課税すべきものというべきである。

また、前叙認定によれば、原告が第一土地を吉岡一彦に譲渡したことによる収入金額は金九五〇万円であり、第二土地を譲渡したことによる収入金額は金八〇〇万円であるというべきである。

以上のとおりとすれば、本件課税処分には、原告の指摘する如き瑕疵はなく、適法になされたものといわねばならない。

四  前叙認定によると、原告は、第一土地の譲渡価額金九五〇万円を金一四八万円に、第二土地の譲渡価額金八〇〇万円を金一〇〇万円にそれぞれ圧縮した上、右虚偽の売買代金を記載した売買契約書を作成したことが認められ、所得税額等の計算の基礎となるべき事実を隠ぺいし、又は仮装したものというべく、原告の第一土地、第二土地の譲渡に関する前叙の所為は、国税通則法第六八条第二項所定の課税要件に該当するものであるから、本件重加算税賦課処分も亦適法といわねばならない。

五  以上のとおりとすれば、原告の本件請求は理由がないから、これを棄却することとし、訴訟費用の負担につき行政事件訴訟法第七条、民事訴訟法第八九条を適用して、主文のとおり判決する。

(裁判官 諸富吉嗣 山田賢 中村哲)

物件目録 <略>

課税処分経過表 <略>

別紙所得税税基本通達三六―一二 <略>

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